道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象 その他の状況 及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第二十九条 # 道路の構造の原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正