道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第二十二条 # 工事原因者に対する工事施行命令等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事 又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為 若しくは道路の補強、拡幅 その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事 又は道路の維持を当該工事の執行者 又は行為者に施行させることができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない