道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第二十八条 # 道路台帳
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
道路台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。