道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第二十八条 # 道路台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2項

道路台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない