道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項 若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項 又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計 及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事 又は道路の維持を行うことができる。
ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項 若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項 又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計 及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事 又は道路の維持を行うことができる。
ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。