道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第二十四条 # 道路管理者以外の者の行う工事

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者以外の者は、第十二条第十三条第三項第十七条第四項 若しくは第六項から第八項まで第十九条から第二十二条の二まで第四十八条の十九第一項 又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計 及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事 又は道路の維持を行うことができる。


ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。