道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場 又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間 その他自動車駐車場 又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第二十四条の三 # 自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正