道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第五十三条 # 負担金の納付又は支出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣が国道の新設 若しくは改築を行う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持 若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道 若しくは市町村道の維持 若しくは災害復旧に関する工事を行う場合 又は都道府県道 若しくは市町村道を構成する施設 若しくは工作物の改築 若しくは修繕に関する工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県 又は市町村は、政令で定めるところにより、第五十条第一項第二項 若しくは第四項から第六項まで 又は第五十一条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。

2項

都道府県が国道の新設 又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第六項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。

3項

前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。