道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第五十九条 # 附帯工事に要する費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項 及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合 並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部 又は一部を負担しなければならない。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない

3項

道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事 又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部 又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事 又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。