第四十九条から第五十一条までの規定により国 又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣 又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第五十五条 # 兼用工作物の費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
第二十条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 又は都道府県知事の裁定について準用する。
この場合において、
第七条第六項中
「国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 又は都道府県知事」と、
「関係都道府県知事の意見」とあるのは
「当該道路の道路管理者 又は他の工作物の管理者の意見」と、
「関係都道府県知事は、」とあるのは
「当該道路の道路管理者は、」と、
「当該都道府県の議会」とあるのは
「道路管理者である地方公共団体の議会」と
読み替えるものとする。
第二項において準用する第二十条第二項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合 又は第二項において準用する同条第三項の規定により国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣 又は当該道路の道路管理者と 他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。