道路管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事 又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第五十八条 # 原因者負担金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない。