第四十九条から第五十一条までの規定により国 又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額 及びその分担の方法を定めることができる。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第五十四条の二 # 共用管理施設の管理に要する費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による国土交通大臣 又は都道府県知事の裁定について準用する。
この場合において、
第七条第六項中
「国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、
「関係都道府県知事」とあるのは
「共用管理施設関係道路管理者」と、
「当該都道府県の議会」とあるのは
「道路管理者である地方公共団体の議会」と
読み替えるものとする。
第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。