道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第八十七条 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣 及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可 又は承認には、第三十四条 又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。

2項

前項の規定による条件は、当該許可、認可 又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。