道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第八十八条 # 道等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合 若しくは補助率以上の負担 若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担 若しくは補助を行うことができる。


地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設 又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕 その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部 又は一部を行なうことができる。

3項

前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部 又は一部を行なう場合においては、道 又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。