土地の占有者 又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入 又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第六十七条 # 立入又は一時使用の受忍
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正