道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第六十七条 # 立入又は一時使用の受忍

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

土地の占有者 又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入 又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。