道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第六十九条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、第六十六条 又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

第四十四条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。