この法律、この法律に基く命令 若しくは条例 又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第六十五条 # 義務履行のために要する費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正