道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第六十六条 # 他人の土地の立入又は一時使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量 若しくは工事 又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。

2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。


但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3項

前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。

7項

第五項の規定による証票の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。