道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第六十四条 # 収入の帰属

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

の規定に基づく駐車料金 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、の規定に基づく料金、の規定に基づく連結料、 及び後段の規定に基づく負担金、の規定に基づく停留料金 並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者 又はの規定により指定区間内の国道の維持、修繕 及び災害復旧以外の管理を行う都道府県 若しくは指定市の収入とする。

2項

の規定に基づく手数料は、の道路管理者の収入とし、 及びの規定に基づく手数料は、国の収入とする。