第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金 及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで 及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金 並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者 又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕 及び災害復旧以外の管理を行う都道府県 若しくは指定市の収入とする。
道路法
#
昭和二十七年法律第百八十号
#
第六十四条 # 収入の帰属
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項 及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。