道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十一節 利便施設協定

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第九号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 18時25分


1項

道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯 その他道路の通行者 又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物 又は施設を設けることが当該道路の構造 又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者 又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物 又は施設(以下 この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者 又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物 その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物 その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者 若しくは使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。次項 及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下 この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。

一 号

利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。

二 号
協定利便施設の管理の方法
三 号
利便施設協定の有効期間
四 号
利便施設協定に違反した場合の措置
五 号
利便施設協定の掲示方法
六 号

その他 協定利便施設の管理に関し必要な事項

2項

利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。

1項

道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

3項

道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設 又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4項

前条第二項 及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

前条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。