道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の三十七 # 利便施設協定の締結等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯 その他道路の通行者 又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物 又は施設を設けることが当該道路の構造 又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者 又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物 又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者 又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物 その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物 その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者 若しくは使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。次項 及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。

一 号

利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。

二 号
協定利便施設の管理の方法
三 号
利便施設協定の有効期間
四 号
利便施設協定に違反した場合の措置
五 号
利便施設協定の掲示方法
六 号

その他協定利便施設の管理に関し必要な事項

2項

利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。