道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十九条の二 # 共用管理施設の管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、道路の排水 その他の道路の管理のための施設 又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、当該他の道路の排水 その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者 及び当該他の道路の道路管理者(以下この条 及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。

3項

第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「共用管理施設関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは
「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。