第十二条、第十三条第一項 若しくは第三項、第十五条、第十六条 又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定 若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局 若しくは北海道開発局 又は関係都道府県 若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。
道路の区域を変更した場合においても、同様とする。