道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十一条 # 添加物件に関する適用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正