道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節 及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2項

車両でその幅、重量、高さ、長さ 又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

3項

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路 その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量 又は高さが構造計算 その他の計算 又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

4項

前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。