道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の九 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号
不正な手段により登録を受けたとき。
二 号

第四十七条の六第一項各号いずれかに該当しなくなつたと認められるとき。

三 号

第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。