道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の二十 # 道路一体建物に関する私権の行使の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権 又は地上権 その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。

2項

前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権 その他の使用 又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。