道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の二十一 # 道路保全立体区域

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間 又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。

2項

道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。

3項

道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。