登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十七条の八 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。