道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の八 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。