国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容 及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間 その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項 及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。
一
号
登録事項
二
号
判定基準等
三
号
第四十七条の十第三項の回答の実績 その他国土交通省令で定める事項に関する情報