何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。