道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十三条 # 道路に関する禁止行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 号

みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 号

みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。