道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十三条の二 # 車両の積載物の落下の予防等の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造 又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正 その他通行の方法について、道路の構造 又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。