道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十二条 # 道路の維持又は修繕

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

2項

道路の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、政令で定める。

3項

前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。