道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十五条の二 # 自動運行補助施設の性能の基準等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準 その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

2項

道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所 その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。


公示した事項を変更した場合においても、同様とする。