道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準 その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十五条の二 # 自動運行補助施設の性能の基準等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所 その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
公示した事項を変更した場合においても、同様とする。