道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の三 # 道路等との交差の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、前条第一項 又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道 又は交通の用に供する通路 その他の施設(以下この条次条 及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。


ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。