道路管理者は、前条第一項 又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道 又は交通の用に供する通路 その他の施設(以下この条、次条 及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。
道路管理者は、前条第一項 又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道 又は交通の用に供する通路 その他の施設(以下この条、次条 及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。