道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の三十一 # 特定車両停留施設の構造等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

特定車両停留施設の構造 及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。