道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十節 特定車両停留施設

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。

2項

道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

特定車両停留施設の構造 及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。

1項

特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める車両については、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時 その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

3項

第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項 又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。

二 号

当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全 及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保 その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。

1項

道路管理者は、特定車両停留施設の入口 その他必要な場所に利用の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。

2項

前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

一 号

特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

二 号

特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。

三 号

特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3項

第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間 その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。