道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間 その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の三十六 # 特定車両停留施設の停留料金等の公示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正