国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。)
第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務
第四十七条の十一第二項 及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理 並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務
第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理 及び同条第三項の規定による通知に関する事務
第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録 及び同条第二項の規定による公表に関する事務