道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の五十一 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
指定登録確認機関の役員 及び職員 並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項

指定登録確認機関の役員 及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。