国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災 その他の事由により登録等事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の五十八 # 国土交通大臣による登録等事務の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。