道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の五十六 # 登録等事務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。