道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の六十一 # 道路協力団体の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

道路管理者に協力して、道路に関する工事 又は道路の維持を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保 又は道路の通行者 若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件 又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置 又は管理を行うこと。

三 号

道路の管理に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号
道路の管理に関する調査研究を行うこと。
五 号

道路の管理に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。