道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の六十三 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。