道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の六十四 # 道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路協力団体が第四十八条の四十七各号に掲げる業務として行う 国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文 並びに第三十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認 又は許可があつたものとみなす。