道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の十一 # 出入の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

何人も みだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。

2項

道路管理者は、自動車専用道路の入口 その他必要な場所に通行の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。