道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の十七 # 重要物流道路の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行 及び沿道の土地利用の状況 並びにこれらの将来の見通し その他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。