道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第八節 重要物流道路

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行 及び沿道の土地利用の状況 並びにこれらの将来の見通し その他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

1項

重要物流道路に係る第三十条第一項 及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。

1項

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の維持の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道で次の各号いずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項第十五条第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで 及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一 号
重要物流道路
二 号

重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

3項

第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。