道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の十九 # 災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の維持の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道で次の各号いずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項第十五条第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで 及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一 号
重要物流道路
二 号

重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

3項

第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。