道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項 及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
道路法
#
昭和二十七年法律第百八十号
#
第四十八条の四十 # 自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
第二十四条の二第二項 及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場 又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項 及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。
この場合において、
第二十四条の二第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中
「道路管理者」とあるのは、
「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と
読み替えるものとする。