道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十二節 自動車駐車場等運営事業

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項 及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。

2項

第二十四条の二第二項 及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場 又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項 及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。


この場合において、

第二十四条の二第三項第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中
道路管理者」とあるのは、
第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と

読み替えるものとする。

1項

道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業(特定車両停留施設に係るものに限る)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、

同条第二号中
内容」とあるのは、
「内容(災害時における緊急輸送の確保 その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と

する。

2項

道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、

同項第一号中
方法」とあるのは
「方法(災害時における緊急輸送の確保 その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、

同項第三号中
公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続 及び公表方法」とあるのは
「供用約款の決定手続 及び公表方法 並びに利用料金の公表方法」と

する。

1項

自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項 又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。

2項

特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。

1項

指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

一 号

民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

二 号

自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。

三 号

民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

四 号

公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。

1項

特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三 及び第四十八条の三十六の規定の適用については、

これらの規定中
事項」とあるのは
「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く)」と、

第二十四条の三
前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、
及び第四十八条の三十六
前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは
第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、

第二十四条の三の見出し中
駐車料金等」とあるのは
「駐車することができる時間等」と、

同条
駐車料金、駐車する」とあるのは
「駐車する」と、

第四十八条の三十六の見出し中
停留料金等」とあるのは
「停留することができる時間等」と、

同条
停留料金、停留する」とあるのは
「停留する」と

する。

1項

自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文 並びに第三十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認 又は許可があつたものとみなす。