道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の四十九 # 指定登録確認機関の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。

二 号

道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。